非訴訟派被害者も救済へ=裁判と並行、5月までに−政府(時事通信)

 水俣病不知火患者会(熊本県水俣市)が国などに損害賠償を求めた訴訟で29日、事実上の和解が成立したことを受け政府は、裁判によらず水俣病救済特別措置法に基づく救済を求めている被害者に対しても、和解所見(和解案)と同様の条件で救済する方針だ。裁判、特措法のそれぞれによる救済対象判定手続きを、犠牲者慰霊式がある5月1日までにスタート。対象者を早期に確定させ、全面的な解決を目指す。 

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